1975-04-23 第75回国会 衆議院 逓信委員会 第12号
俸給表体系は、だから俸給カーブが寝てしまっている。そうでしょう。これだけ大変大きな変化をしている。そうすると、恩給と違って、おやめになった方個々のつまり仮定俸給表というのは、やめた最終三年平均が一年になっているわけですけれども、それが仮定俸給なのです。積み上げ方式で、いまは何十万で積み上げて計算しているわけです、そこのところは恩給と違って。
俸給表体系は、だから俸給カーブが寝てしまっている。そうでしょう。これだけ大変大きな変化をしている。そうすると、恩給と違って、おやめになった方個々のつまり仮定俸給表というのは、やめた最終三年平均が一年になっているわけですけれども、それが仮定俸給なのです。積み上げ方式で、いまは何十万で積み上げて計算しているわけです、そこのところは恩給と違って。
が加えられたということはなかったわけでございまして、あのときには高等学校だけに若干の有利性をさらに積み増したということになっておるわけでございまして、従来の有利性をその後引き継いでおるということではあるわけでございますが、しかしながら、その当時におきましてはまだ大学卒の教員というものが入っていなかったという事情にございまして、それが現在だんだん半分程度になってきておるという状況にかんがみまして、俸給表体系
○説明員(尾崎朝夷君) 航空管制官の処遇の問題でございますけれども、まず俸給表体系といたしまして、どういうふうに扱ったらいいかという点がございます。その点はいま仰せられました点に私もかなり同感をしておるわけでございますけれども、俸給表を特別にするかどうかという点につきましては、やはり一つの職務段階がどういう段階になっておるか。それからそこにおける態様、まあどの程度長く在職したかといったような問題。
そうなると、私がいま口にいたしました俸給表体系をどうとるにしても、初任給が一八・〇五%のアップというのは、これは旧来が低いんですから金額は違いますけれども、つまり民間に逃げる公務員候補者を民間に逃がさないためには、実はどうしてもこれ以上の初任給のアップ率を考えなければ、総裁が先ほどお話しになった数字にはならない、これだけは間違いないと思うのですよ。
つまり一般の俸給表を適用しておりますけれども、その一般の俸給表体系の制度では職務と責任その他に特殊性があるということで調整額をつける、別の俸給体系ということで現在適用をしているわけでございまして、そういうような意味合いにおいて先生のおっしゃる方向に一応適応さしておるというつもりでございます。
ただ、この当時の四号と申しますのは半年昇給の四号でございまして、現在の俸給表で申し上げますと二号俸になるわけでございますが、そんなような関係で、三十二年の現行俸給表体系に切りかわりましたときに、一応四号を踏襲いたしまして、二号になったわけでございます、実質的には変わりはございませんが。
○説明員(渡辺哲利君) 最初の二五%と申し上げますのは、二十二年の最初の税務特別手当のときのパーセントでございまして、それが二十三年の税務職俸給表に切りかわりました以降につきましては、二五%というこの数字のはじき方はいろいろございまして、なかなかむずかしい点もございますけれども、一応税務特別手当から変わりまして、俸給表体系になりましてからは、ずっと昔の段階で現在推定をいたしますと、一二ないし一七%程度
まあ二五%というのは、実は実施された期間が二カ月しかございませんでしたが、私どもはそこまで要求するのは無理かと思っておりますが、昭和二十六年から三十二年のいまの俸給表体系ができ上がりますまでは、大体水準差が一七%程度あったのでございます。その一七%程度あった水準差に比べていま一一%程度にまで下がっておるということは、ぜひ回復をお願いしたい、こういう気持ちでおります。
ところで、税務職俸給表について今後どのように考えるのかというお話でございますが、御指摘のような税務職特有の問題もございますし、また、われわれといたしましては、他に十幾つの数多くの俸給表を持っておるわけでございますが、これら全体を総じて申しますなれば、いまのああいう俸給表体系になりましたのが三十二年でございます。